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消費者金融の差し押さえはどんな感じ?借金の踏み倒しは難しい?

消費者金融の差し押さえはどんな感じ?借金の踏み倒しは難しい?

差し押えの対象者になってしまうと、その対象者は勤務先にもバレることになります。今回は、その『差し押え』に関してと、借金が踏み倒せるかどうか、を解説していきます。

どうしても返済に困っている方、参考にしてみてください。

消費者金融の差し押さえを分かりやすく解説

テレビドラマや映画などでは、自宅に突然来られてありとあらゆる物に、紙を貼られ『差し押え対象物』となります。現実的には、その様なことは実際少ないです。

しかし、税金や、公的な罰金の未納付の場合には、現実的に、“ありえます”が、今回は消費者金融の場合について解説していきます。どのような物が差し押え対象となるのでしょうか。

差し押さえとは?

差し押えとは、借入金の返済を滞っている方が対象です。支払い期日より1日や、1週間程度で差し押え対象となることはありません。

おおよそ3か月程度で、差し押え対象となり、消費者金融の顧問弁護士が法的手続きに進んでいきます。そして、差し押え対象は、給与・不動産・動産等です。

動産とは、家具、家電、時計や、宝石類、ブランドバック、美術品など、“値”が付くものが対象となります。お金を貸している会社(債権者)は、貸しているお金をなんとしても取返しに着ます。

その「強制執行」の方法が、『差し押え』となります。

消費者金融の差し押さえは給与がメイン

『差し押え』の対象は給与、不動産、動産と紹介しましたが、消費者金融の差し押えの場合は、給与が“ほとんど”です。

ある一定の法的措置と、借りている人(債務者)への書類を送付され最終的に『給与の差し押え』が行われます。

しかし、給与全額が差し押えられるわけではありません。

差し押えされる給与とは

基本的には給与の1/4までが差し押え対象となります。例えば、20万円が給与の場合、5万円が差し押え対象ですね。

それでも例外があり、給与が33万円を超えた場合は、その超えた分の金額は全額差し押えられます。“33万円を超える”という意味は、33万1円(\330,001)からの金額です。

ちなみに、社会保険等も考慮され、手取りから1/4です。

額面金額-(社会保険料+所得税+住民税)=手取り ここから1/4です。通勤手当がある場合は、通勤手当は手取りには含まれません。

このように、給与差し押えはお金を借りている人に少し優し目な法律で設定されています。

手間が合わないため、家具・不動産の差し押さえはない

消費者金融の場合、給与の差し押え以外の動産・不動産の差し押えは執行されていない場合がほとんどです。

それは、簡単に言えば2つの理由があります。

・差し押えできる動産は法律で細かく決められているということ。
・動産を差し押えるにあたり、給与差し押えの手順とは別の手順と手数料が発生します。

1つ目の差し押さえられる動産とは、生活必需品以外の物が対象となります。例えば、タンスや、ベッド、趣味に関するもの、宝石、時計です。ですので、テレビや、洗濯機、パソコン、冷蔵庫などの生活する上で必要なものに関しては差し押えできません。

ただし、2つ以上の所持している場合は差し押え対象となる場合があります。

動産を差し押えされる可能性は必ずしも“0”ではない

価値のある動産が差し押え対象者の自宅になるということを探るのは容易なことではありません。

動産を差し押え対象として、手続きを取った場合、その手数料や、労力を費やし、実際に差し押えができなければ、無駄な経費となってしまします。ですので、消費者金融会社は、動産の差し押えの執行はほぼ行いません。

経験豊富な弁護士の先生も、動産の差し押え経験はない、と言われています。しかし、他の先生は、万が一、差し押えを行い、採算がとれるとような動産があることが、消費者金融側がわかっている場合は執行される可能性もある、ということでした。

車の差し押さえもされる可能性は少ない

車は動産取り立てではなく、また別の“自動車差し押え”という手続気が必要となり、動産差し押えと同様、差し押えられる可能性が少ないです。

現法では、借入できるのは、トータルで、年収の1/3とされています。そして、各社、ギリギリまで貸すことはほとんどありません。

借入限度の多くても、半分~6割程度まで貸し、返済の動向などを見ます。つまり、万が一、返済がされず、差し押え対象となり、給与差し押えができない状況であっても、消費者金融側は数十万円程度の損失になるわけです。

その程度の損失に対し、不動産や、動産の差押え手続きを行わない、行ってもかえって損失が増すという解釈になります。

消費者金融による給料差し押さえで知っておきたいことは?

また、その対象者になる直前にはどのような書類が届くのか紹介します。

差し押さえが入るまでの流れ

返済が滞ってから、差し押えの流れを簡単にご紹介します。

返済滞納

電話による督促

書面による督促状の発行

3か月で、催告書発行(信用機関に事故報登録)※1

一括返済請求

裁判所へ提訴

裁判所から書類発行

何もアクションを取らない場合

1~2週間程度で強制執行

という流れになります。

※1では、消費者金融では3か月程度で信用情報機関に金融事故と登録、つまりブラックリストとなってしまいますが、クレジットカードなどでは2ヶ月程度の場合もありますので注意してください。

電話や手紙を無視し続けると、給与差し押えになります。

払えない場合は、消費者金融の担当者と話し合えば、差し押えを免れる可能性もありますので、払えない旨をしっかり伝えて今後の話し合いをして下さい。

また、裁判になってしまった場合、裁判所に出頭し、異議申し立てをすることによって、回避できる場合もあります。場合によっては、回避できることもあります。

最終勧告書や差押予告書といった書類が届いた場合は注意してください。裁判を無視して差し押えが確定した場合は、最終的に裁判所から書類が届きます。

そしてその書類は勤務先にも届きます。

遅延損害金も加算されている

遅延損害金とは、支払いが滞った場合に請求される金額です。通常、年間で14%~20%と設定されていますが、大手消費者金融の場合はほとんどが20%と設定されています。

これは、“返済予定金額(月ごとに決まっている金額)”または、“借入金残高全額”のどちらかで計算されます。どちらか、というのは消費者金融ごとに設定できるのですが、返済を滞って、差し押えレベルになっていれば自然と、借入残高全額となります。

借入元本+遅延損害金をすべて払い終わるまで、給与差し押えは終わりません。

会社に差し押さえが知られる!

裁判による、給与差し押えが認められると、「債権差押通知」という書類が会社に来ます。このタイミングで、借金が会社にばれてしまうということになります。

会社にはかなり信用を失いますね。

会社に知られてしまう借金の内容とは

「会社に知らされる!」というレベルの軽い話ではありません。

書類の内容は『〇〇という従業員が△△△万円の借金をしており、裁判で、給与差し押えが決定しましたので、差し押えを執行します』要約するとこのような内容です。

つまり、借金の総額も、なにもかも会社に知られてしまうことになるわけですね。ちなみに、毎月の返済額や、回数は指定されません。給与により返済額は多く異なりますからね。

給与の1/4及び、33万円を超える部分を、対象の従業員の給与から差し引いて借金返済の毎月の計算をするのは、貸している会社でもなく、裁判所でもなく、会社の給与を取り扱っている総務・会計等の部署になります。

かなりの迷惑をかけるということになりますね。

ですので、“ほとんどの人”が、差し押え前もしくは、裁判になる前に完済してしまうことが多いようです。

しかし、その時点では、“ブラックリスト入り”は確定していますので、他の金融機関から借りて返済に充てるような“自転車操業”はできません。

だからといって、法的に認められていない、“闇金”には絶対手を出さない様にしてください。会社に届けが行かなくなる方法は、全額返済のほかにもあります。

勤務先は差し押さえに協力する義務がある

給与差し押えは、会社に“協力”を要請するものではなく、“強制”するものとなります。先ほども紹介したとおり、対象従業員の給与から差し押え金額を算出し、処理を行います。

ほとんどの場合は会社の顧問弁護士(法律家)、社会保険労務士の協力を得て算出することとなります。無駄な経費や、労力をかけさせてしまうこともありますので、給与差し押えとなるような状況は作りたくないものです。

そして、万が一、会社と組んで差し押え対象者である自分自身が所属していないようにする、(退職済みということにする)ことや、不払いなどを行うと、会社も、債権者も罪に問われ、罰金刑もしくは、懲役刑を課せられる危険性もあるので、絶対に“ごまかす”ことは無いようにしてください。

差し押さえって回避できる?借金の踏み倒しは可能?

もちろんこれは、合法的なものであって、国に認められているものです。差し押えを回避する方法をご紹介します。

さらに、踏み倒しことは可能でしょうか。踏み倒しとは、その名の通り借金をごまかして、“逃げる”行為となります。

一番は、延滞しないこと

決められた日に決められた金額を支払っていれば、給与が差し押えられることはありません。

まず第一に差し押えされない方法であり、金融事故等登録、いわゆるブラックリストにならないことになります。

延滞しないように借りる金額を決めましょう。

債務整理をすれば差し押さえは回避できる

どうしても返済に困った時は、“債務整理”をオススメします。借金の整理は様々な方法があります。

自己破産や、債務整理などですが、個人的な借金では“債務整理”がほとんどの場合有効になります。自己破産の場合は、すべての借金がチャラになります。いい話だと思いますよね?

自己破産の大きなデメリット

しかし、自己破産には結構大きいデメリットがあります。

・ブラックリストになる
・住所氏名が「官報」とう国が発行するものに掲載されます。
・業種によっては、できない仕事があります(弁護士などの法律家、警備員など)
・財産が没収されます。

財産没収されると・・・

財産が没収されるとは以下のようなことになります。

・不動産
・160万円を超える見込みがある退職金
・現金99万円を超えるもの
・20万円を超える預貯金
・保険の解約時に戻る金額(20万円を超える場合)

自己破産はこのような大きいデメリットがついてきます。

これに対し、債務整理は、借金をチャラにすることはできません。しかし、遅延損害金や、通常の利子を払わずに元本だけ支払えばよいというものです。そしてその元本は約3年~5年で少しずつ支払うということになります。

利子などが減ることにより、負担がかなり減りますので、肩の荷はだいぶ下りるでしょう。

債務整理のデメリット

債務整理のデメリットは以下の通りです

・ブラックリストになる
・借金は元本のみ残る

自己破産でも債務整理でもブラックリストになることは変わりありません。

ブラックリストから名前がなくなるのは、最終返済日(完了日)より約5年ほどです。
つまり、返済から約10年経てば、クレジットカードも作れますし、住宅ローンも組める条件は整います。

自己破産においても、全ての手続きが完了してから、およそ10年ほどになりますので、ブラックリスト期間は同じです。

デメリットを考慮すると月々の返済が可能な金額であれば、債務整理がオススメです。

ちなみに、債務整理は弁護士などの法律家と、お金の貸主との交渉となりますが、自己破産は裁判所の手続きになりますので、自己破産が認められない場合もあります。

時効が成立すれば借金チャラになるが難しい

そもそも借金の時効とは、消費者金融から借りた場合の時効は5年です。
(家族・友人等の個人間での借金は10年です)

その5年とは、最終返済日から5年です。借りた日ではありませんのでご注意ください。

しかし、消費者金融も踏み倒しを何としても阻止してきます。プロですからね。
消費者金融は様々な手を打ってきます。

督促状のを内容証明郵便にて送る

内容証明にて対象者の家に到着してから、6か月は“時効を中断”することができます。
簡単に言えば、合わせて5年6か月になるということですね。

お金を借りている人が、借金を認めると、時効は止まります。

電話等で、「そのうち払いますー」なんて言うと、その時点で、時効は止まります。

そして、踏み倒しは今後のローンやカード作成も二度とできなくなる可能性も秘めています。

このように、様々な手を使って時効の成立を阻止してきますので、時効による踏み倒しはかなり難しいと言えます。

【まとめ】消費者金融の差し押さえ

対策まとめ

・消費者金融にてお金を借りた場合は、約束以上の金額を支払って早めに返す。
・返済できない場合には、債務整理などの法的手段を選択する。
・消費者金融からの通知の無視などは、差し押えされやすい状況を作る。
・借金を時効などにより、踏み倒そうとしても、かなり難しい状況になる。
・どんなに苦しくなっても、闇金には絶対に手を出さずに、法律家に相談する。

基本的なことですが、冷静に対応することで未然に防げますので定期的にこの記事を読んで対策してくださいね。

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